遺産相続

遺産分割協議とは

すんなりまとまらないことも多い遺産分割

相続財産の分割協議はほとんどの場合すぐにその場であっさり決まるということはありません。

というのも銀行預金のようにきっちり数字で平等に分配ができる財産のみということは非常に少なく、土地や建物、動産など簡単に分けることができない場合がほとんどだからです。

最もやりやすいのは死亡をした時点で土地建物や動産(宝石、自動車、家財道具など)を全て売却して金銭にし、それを現金と同じように分けるというものですが、土地の上の建物に人が住んでいたりするというときには「分割するから出て行け」とは行きません。
さらに建物が遺産だけど土地は別の人のもの、といった場合は地主の許可がなければ建物の売買ができないため、売却が難しくなります。
売却が難しい物件を専門に買取している不動産業者にも相談する必要が出てきます。
しかし不動産業者に売却するか、地主と直接交渉するか決める必要があり、遺族間で揉める可能性があります。

実際の分割はどのような方法で行うかということについては相続人全員でまず協議をして一定の解決をはかったのち、それでも合意に至らない場合には法に定められる手続きをしていくことになります。

遺言があるかないかで大きく手間が異なる

遺産分割手続きの手間を大きく減らしてくれるのが「遺言書」の存在です。

遺言書が作成されている場合、手持ちの財産について調査することなく明らかになりますしその記載方法に従って分割をしていけばそこで手続きは終わりになるからです。

不服がある場合や遺族間の問題として分割を別の方法で行いたいということになれば、その部分についてのみ話し合いをしていけばよいのです。

逆に遺言書がない場合にはまずは法定相続人が全員で立ち合いのものとで話し合い、そこで合意を得ることができない場合には家庭裁判所に「調停分割」および「審判分割」を依頼することになります。

もし遺言書がない場合には基本的には法定相続分での分割になりますが、協議によって別の割合にするときには相続人全員の合意が必要となり多数決などで決めることはできません。